レコード産業は法定・強制ライセンス方式に強く反対し続けてきた(インターネットラジオの方ではなく、デジタルコンテンツの流通拡大を可能にするはずの合理的な強制ライセンスの話だ)。彼らは音楽の価格を決めるのは“市場”であって連邦法ではないと主張する(もちろん著作権侵害の話になると、被った損害を算出するために通常使われる市場価格ではなく法定レートを設定すべきだと平然と主張するのだが、それはまた別の話だ)。
だがここに面白い歴史がある。これは1967年の、当時の法改正に関する下院司法委員会の報告からの引用だ。
レコード制作者たちは強制ライセンスの仕組みは維持されねばならないと激しく主張した。主張によれば、レコード産業は五億ドルに達するビジネスであり、合衆国および世界にとって多大な経済的重要性をもつ。今日レコードは音楽流通の主要手段であるが、ここである問題が発生する。なぜなら、レコードへの録音をおこなう演奏者は、妨げのない平等な条件による音楽素材へのアクセスを必要とするからである。レコード制作者の指摘によれば、録音権は1909年以前には存在しなかったが、同年の法改正により、反独占を意図した強制ライセンス方式の導入を条件として認められることになった。その結果、録音された音楽は大々的に普及し、公衆はより低い価格、よりよい品質、より広い選択の幅を得ることになったとかれらは主張する。
下院司法委員会、著作権法改定に関する調査報告(第90回議会、Rep. No. 83 66, 1967年3月8日)
「その結果、録音された音楽は大々的に普及し、公衆はより低い価格、よりよい品質、より広い選択の幅を得ることになった。」
見事な要約だ。
(この報告書に注意を向けさせてくれたGlenn Brownに感謝)
※このエントリは CNET Japan ブロガーにより投稿されたものです。シーネットネットワークスジャパン および CNET Japan 編集部の見解・意向を示すものではありません。
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